株主は発起人

会社設立のために備えておくことは、先に記したこと以外にもあります。
まず株式会社なら株主を決めなければなりません。
株式会社の設立方法には、発起設立といわれる方法と、募集設立といわれる方法の2種類があります。
会社が設立されるまで、株主は発起人と呼ばれることになります。
このいずれ株主になる発起人が株式会社を設立するのが発起人設立です。
それに対して、募集設立は発起人にはならずに出資のみをしてもらう設立方法をいいます。
株主はひとりでも問題ありません。
株式会社の資本金は1円あれば設立可能です。
しかし、実際に企業活動を行うには、金融機関や取引先からも信用を得ることが重要です。
それには資本金が多いほうが有利です。
一方で、税金の点では、資本金が少ないほうが優遇されます。
もしも、会社の設立当初から資本金が1,000万円以上あると、消費税の申告とその納税が必要になります。
さらに発行可能株式総数も決定しておく必要があります。
発行可能株式総数とは会社が将来、増資を行う場合に発行する株数の限度額をいいます。
通常は、1億円で設定されます。
次に、会社の役員を決めなければなりません。
会社の役員とは、代表取締役、取締役、監査役、会計参与を指します。
先に述べたように、新会社法では、取締役は一人でもかまいません。
もしも取締役が一人なら、取締役会を行う必然性がありません。
ですから、まずは取締役会をつくるのか、つくらないのかを検討する必要があります。
取締役を作らなければ、かかるコストも少なくなり、役員の人数を減らすこともできます。
しかし取締役会がなければ、取締役会で議決していたことのすべてを株主総会を開いて決める必要があります。
どちらのほうがよいかをじっくりと検討しましょう。
そして事業年度をいつからはじめるかも決定しておく必要があります。
上場している企業の多くは3月で年度を区切ります。
しかし3月以外に年度を終わる企業も珍しくありません。
要は、1年より短い期間で区切ればそれでよいので会社の方針にしたがって、時期を選んで区切るのもよいでしょう。
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