定款と会社登記

会社の基本的な目的や組織、業務など、会社が守らなくてはいけない重要事項を定めたものが会社の定款です。
株式会社を設立するためには、必ず定款を作る必要があります。
定款は、その会社に特有のものですから、各会社によって、その内容は違います。
一方で、定款には必ず記載しておかなければならない絶対的な記載事項が5つあります。
その5つとは、「会社の目的」「会社の商号」「本店の所在地」「設立時に出資される財産の価額とその最低額」「発起人の氏名と住所」です。
旧商法においては、設立時に発行する株式総数と公告の方法が絶対的記載事項に含まれていました。
しかし現在の新会社法ではその規定は撤廃されており、記載する必要はありません。
さらに定款には、相対的記載事項と呼ばれる記載事項があります。
相対的記載事項は、定款に絶対に記載する必要はないのですが、もしも記載しないと、その規定はないことになって、効力を発揮することができないという記載事項です。
相対的記載事項にはたくさんの事項があり、かつ新会社法ではさらにその数が増えています。
相対的記載事項は、会社を運営していく上で非常に重要です。
規定がある場合には、定款に入れておくようにしましょう。
例えば、現物出資、財産引受、設立費用、設立時の代表取締役の氏名と取締役や監査役の氏名などがそれにあたります。
さらに任意的記載事項といわれる事項もあります。
これは、定款に記載するかどうかを任意で決められる事項です。相対的記載事項とは違い、記載しないと効力を発揮するものではないが、記載すると会社の内容がわかりやすくなります。そのため株主にも会社のことが伝わりやすくなります。
株主総会の召集時期、取締役・監査役の数、株主総会の議長、営業年度などの事項が任意的記載事項にあたります。
定款ができたら、設立登記する法務局を担当する公証人役場に持っていき、公証人にチェックしてもらった上で認めてもらいましょう。
定款の提出を済ませたら、出資金を銀行に払い込みます。
次に登記申請書類を所轄の法務局に提出します。
登録申請日が会社設立日となります。
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