商号を決めるために

実際に会社を設立するときには、いろいろと決めておかないとならないことがあります。
まずは自分の会社の名前を決めなければなりません。
会社の名前は商号といいます。
会社の商号はいったん決めてしまうと、変更するのに相当な手間がかかります。
定款や登記の内容を変更しなければなりませんし、各官庁への変更の届出も必要です。
ですから、商号を決めるときには、よく検討して、慎重に決めるようにしましょう。
株式会社の場合には、商号の冒頭か末尾に必ず株式会社といれなければなりません。
また商号として利用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字で、記号として、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点、アンパサンドを用いることができます。
先に述べたとおり、類似商号に対する規制は撤廃されたため、今は類似の商号を気にすることなく、自由な商号をつけることができます。
次に会社の所在地を決めなければなりません。
会社の本社は、定款では本店と記されます。
会社の所在地によって、登記申請をする法務局も変わります。
本店の所在地は定款で定めておかなければなりませんが、その際に、所在地の細かい番地まで記載するか、それとも細かい番地を記載せずにおくかを決めることができます。
どうしてそのようなことが大切になってくるかというと、将来、本店を近くに移転するようなことが必要になった場合、定款に細かい番地を記載していると、その定款を変更しなければならないので株主総会を開かなければならなくなってしまいます。
定款の変更をせずにすむなら株主総会も開かずにすむわけです。
株式会社の設立の登記を申請する場合、細かい番地まで記載しなければなりませんが、とりあえず、どこの法務局で登記するかを決めておくためにも、市町村区までは決めておくようにしましょう。
次に、その会社はいったい何のために作るのか、その目的を決定しなければなりません。
すなわち、会社の事業内容を決めておく必要があります。
会社は決められた事業内容の範囲内でしか業務を行うことができないのです。
そのため、たいていの場合、主たる目的のあとに、前号に附帯する一切の事業といれて、融通が利きやすいようにするのが一般的です。
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