会社設立手続き簡素化

会社設立のためには、多くの資金や煩雑な手続きが必要だと考えておられる方も多いかもしれません。
確かに、ほんの少し前まで、会社に関する法律も、商法や有限会社法などいろいろと細分化されており、会社法としてのひとつの法律にまとまったものではありませんでした。
大学などで、法学部だった方なら、会社法を学んだときに、様々なところに分散している法律をまとめて会社法と呼んでいたことを思い出される方もいらっしゃるでしょう。
しかし、平成18年5月に新会社法が施行され、法律の一本化や大幅な改正が行われました。
それによって会社についても、すっきりとまとめられ、会社に対するイメージも大きく変えるものとなっています。
例えば、新会社法では、株式会社と有限会社をまとめて扱うことで、株式会社は雇用数も多く、たいていの場合、上場を目指している大規模な会社というイメージではなくなり、取締役ひとりが運営している株式会社も設立できるようになっています。
いずれ、一般の人にも株式会社のイメージは変わっていくことでしょう。
そして新会社法が施行されて、株式会社を設立しようとする人にとって朗報がもたらされました。
株式会社を設立するには、多額の資本金が要るのではと考える方は今も多いのではないでしょうか。
実際、新会社法が施行されるまでは、株式会社を設立するためには、最低1,000万円の資本金が、有限会社を設立するためには300万円以上が必要だったのです。
しかし新会社法では、最低資本金制度は撤廃されました。
もしあなたが資本金に当てられるお金が1円しかなくても株式会社を設立することができるようになったのです。
さらに、新会社法以前の法律では、会社を設立するためには、印鑑証明、株式引受人名簿、定款、発起人議事録などの必要書類を準備して、銀行で3万円の手数料を払い、株式払込金保管証明書を作成する必要があったのです。
しかし、先に述べたとおり、最低資本金制度が撤廃されたために、会社の資産の有無をチェックする必要もなくなり、手続きは大幅に簡素化されています。
現在は出資金を入金した銀行口座の残高証明を提出するだけです。
(ただし、会社の募集設立を行う場合には、金融機関保管証明が必要です)
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